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行政書士の守秘義務

行政書士の守秘義務

 行政書士には、法律に定められた、依頼者である個人及び企業の秘密を守る義務があります。

 行政書士法抜粋
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 行政書士は、日常的に、依頼者の一身上の秘密や業務上の秘密に触れることが多い職業であり、このような業務をする者が、依頼者の秘密を他に漏らすようでは、依頼者は安心して業務を依頼できないことになります。

 ゆえに、行政書士の守秘義務は、業務を正確に処理することと同じく、最重要視されているものであります。また、秘密事項を遵守する義務は、行政書士でなくなった後(廃業後)も継続します。

 単なる職業上のモラルとしてではなく、罰則の付いた法律で義務付けられた守秘義務のある行政書士が、依頼者である個人及び企業の秘密を守ります。

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